ハラール認証について
1.当協会のハラール認証の特徴
ハラール認証制度が法的に運用されている国々へハラール認証製品として輸出する際には、輸出相手国のハラール認証機関から正式に承認を受けた国内認証団体が発行したハラール認証書が必要になります。それ以外のものはハラール認証製品として認められていません。
当協会のハラール認証書は、マレーシア、インドネシア、シンガポール、湾岸諸国(UAE、サウジアラビアなど)のハラール認証機関から相互承認を受けており、当協会で行うハラール認証監査は、各機関が定める基準に則って実施しています。従って、それらの国々へハラール認証製品として輸出する際に有効となります。
その他の非イスラーム圏・イスラーム圏については、ハラール認証制度が法的に運用されておらず、基本的に国家による認証団体への承認は不要とされております。
◇ 湾岸諸国認証機関(GAC)GSO2055-2認定 取得 ※GSO向け監査が必要
◇ UAE承認機関(ESMA)ハラール認証機関認定 取得 ※GSO向け監査が必要
◇ マレーシア政府ハラール認証機関(JAKIM) 相互承認取得
◇ インドネシア インドネシアウラマー評議会(MUI) 相互承認取得
◇ シンガポールイスラーム評議会(MUIS)相互承認取得
◇ タイ中央イスラーム機構(CICOT)相互承認取得
◇ 台湾 台湾清真産業品質保証推廣協会(THIDA) 相互承認取得
◇ 世界ハラールフード機構 World Halal Food Council (WHFC)メンバー
2.ハラール認証対象分野
・食品(加工食品、屠畜、食品添加物、健康食品含む)
・化粧品及びパーソナルケア
・医薬品
・物流サービス
・キッチン(セントラルキッチン)※飲食店向け認証は、別のスキームになります。
3. ハラール認証を申請するにあたって
以下の事項をよくご理解頂き申請を行ってください。
【認証取得前提条件】
・ISO9000s、GMP、HACCP、ISO22000のいずれかを取得していることが基本的条件です。
・仮に上記認証未取得でも、同等レベルと評価できれば、ハラール認証取得は可能です。
・輸出をご希望される企業様は輸出先の要件(食品添加物の国別規制、パッケージ要件等)をよくご確認の上、ハラール認証製品を行ってください。
尚、以下の場合は申請を受け付けることができません。
1:ハラール認証適応範囲でない場合
2:提供される情報に虚偽が含まれている場合
3:提供される情報が認証を遂行するのに不十分な場合
4:多忙時期で延期をやむなくする場合
4. ハラール認証の申請
まずは申請フォームではなく、お問い合わせよりご連絡下さい。製造工程や材料について詳しく明記されたものをご用意ください。仮にその時点でハラールではない要素があった場合でも、代用や製造工程の変更によりハラ−ルにすることが出来る事もありますのでご相談ください。
5. ハラール認証のフローチャート
①問い合わせ
②面談
③事前審査申請
④お見積り
⑤事前審査(製品のハラール性の見込みの審査)
⑥可否判定(⇒ 判定可の場合ハラール認証申請に進む)
⑦ハラール認証申請
⑦書類監査
⑧書類監査結果報告
⑨現地監査(提出書類を元に世界ハラール基準に沿ってチェック事項を確認するため、会社・製造ラインを訪問致します。)
⑨改善事項(CAP: Corrective Action Plan)
⑩改善事項の確認
⑪判定委員会承認
⑫ハラール認証書発行
6. 日本ハラール協会 ハラール認証取得企業一覧(公表企業のみ)